歯列矯正の医療費控除これって対象外?

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歯列矯正の費用が医療費控除の対象になるという話を聞いて、期待している方も多いかもしれません。しかし、全ての歯列矯正が対象となるわけではなく、いくつかの注意点や対象外となるケースが存在します。まず最も大きなポイントは、矯正の目的です。医療費控除の対象となるのは、あくまで「治療」を目的とした歯列矯正です。例えば、噛み合わせが悪く食事がしづらい、発音が不明瞭である、顎関節に痛みがあるといった症状を改善するための矯正は治療と見なされます。また、子供の成長期における歯列矯正も、顎の正常な発育を促すための治療として認められやすい傾向にあります。一方で、現在の噛み合わせや機能には特に問題がないものの、純粋に見た目をより美しくしたいという「美容目的」の歯列矯正は、医療費控除の対象外となります。この判断は自己判断ではなく、歯科医師の診断に基づいて行われますが、税務署が最終的に判断する点も留意が必要です。また、医療費控除の対象となる費用にも範囲があります。矯正装置代や診察料、調整料、検査料は基本的に対象となりますが、例えばホワイトニング費用や、審美性を高めるためだけのセラミックブラケットへの変更差額などが、治療に直接必要ないと判断されれば対象外となる可能性があります。通院にかかる交通費も対象となりますが、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象外です。デンタルローンを利用した場合、元金部分は医療費控除の対象となりますが、金利や手数料は対象外となるのが一般的です。医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。その際に、治療費の領収書や、場合によっては歯科医師の診断書が必要になります。これらの書類をしっかりと保管しておくことが重要です。もし、ご自身の歯列矯正が医療費控除の対象になるか不安な場合は、事前に歯科医師や税務署、税理士に相談することをお勧めします。正しい知識を持って、賢く制度を利用しましょう。