普段、勤務先の会社で年末調整を行っているため、確定申告とは無縁だと考えている会社員の方も多いかもしれません。しかし、歯列矯正の費用を医療費控除として申請し、税金の還付を受けるためには、会社員であっても自身で確定申告を行う必要があります。年末調整では、生命保険料控除や地震保険料控除などは手続きできますが、医療費控除は対象外だからです。では、会社員が歯列矯正の医療費控除を受けるために確定申告をする際、どのような手順で進めればよいのでしょうか。まず、準備するものとして最も重要なのは、勤務先から発行される「源泉徴収票」です。これには、年間の給与収入や所得税額などが記載されており、確定申告書を作成する際に必須となります。次に、歯列矯正にかかった費用の領収書、歯科医師の診断書(治療目的であることを示すため)、通院にかかった交通費の記録など、医療費控除の申請に必要な書類を揃えます。これらの書類を基に、一年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の総額を計算し、「医療費控除の明細書」を作成します。確定申告書は、国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の指示に従って入力するだけで比較的簡単に作成できます。源泉徴収票の内容や医療費の情報を入力すると、自動的に納めすぎた税金(還付額)が計算されます。作成した申告書は、e-Taxを利用して電子申告するか、印刷して管轄の税務署に郵送または持参して提出します。申告期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。歯列矯正の費用は高額になることが多いため、医療費控除を受けることで、家計の負担を軽減できる可能性があります。年末調整で全て完結していると思わずに、医療費控除という制度を活用するため、ぜひ確定申告にチャレンジしてみてください。
会社員も歯列矯正で確定申告しよう